(目的)第1条
本規程は、金城大学短期大学部同窓会会則第2章第2条に基づき、同窓会員が主催する各種の会合やイベント(以下、「親睦会等」という。)に対し助成することにより、卒業後における同窓会員相互の親睦交流の深化、または同窓会員の知識・技術の向上に支援することを目的とする。
(対象)第2条
助成の対象は、次のすべてを満たすものとする。
- 1.金城大学短期大学部同窓会会則第3章第3条に規定する会員を対象として開催する親睦会等
- 2.前項に規定する会員が5名以上参加する親睦会等
- 3.報告書の内容や写真をウェブサイト等に掲載することに同意した親睦会等
(助成の基準)第3条
親睦会等への助成は、次のとおりとする。
- 1.助成は同一親睦会等に対し年1回を上限とする。
- 2.助成金額は、次の計算式により算出する。
2,000円×第2条第1項に規定する会員参加者数(1回あたりの上限金額は20人分(40,000円)とする。ただし、親睦会等に要した費用がその金額に満たない場合は親睦会等に要した費用を上限とする。)
- 3.助成は先着順とし、当該年度の予算を全て支出した場合は打ち切りとする。
(申請)第4条
助成を希望する親睦会等の主催者は、開催日の1カ月前までに申請書を同窓会事務局へ提出しなければならない。
(助成の決定)第5条
助成は、同窓会事務局の確認を経て同窓会長が決定する。
(報告)第6条
助成の決定を受けた親睦会等の主催者は、開催日から1カ月以内に報告書及び集合写真を同窓会事務局へ提出しなければならない。
2 同窓会事務局は直近の代表幹事会に報告する。
(助成の交付)第7条
同窓会事務局は、報告書の受領後1カ月以内に助成金を支給する。
(情報の公開)第8条
金城大学短期大学部同窓会は、ウェブサイト等において助成した親睦会等を公表する。
(改廃)第9条
この規程の改廃は、金城大学短期大学部同窓会幹事会又は同代表幹事会の議により行う。
附 則
この規程は令和元年5月18日から施行する。
附 則
この規程は令和6年5月25日から施行する。